薬事法の必要性について
医療品や薬や生活必需品のなかには薬事法で決められた商品が存在しますが、そもそも薬事法とはどんなものであるか、その必要性はあるのかといった事を考えた事はないでしょうか。
そもそも薬事法とは昭和23年に公布されて日々改正されて現在の形になっています。
医薬品や医薬部外品や化粧品及び医療器具の品質や有効性・安全性の確保のための必要な規制と医療用具の研究開発の促進と保健衛生の向上のために存在する法律となっています。
簡単に言えば医薬品、医薬部外品、化粧品、医療器具の安全性と有効性を確保するための法律となっており、安心してこれらのものが使えるために必要な法律なのです。
身体に直接塗布するもの、口に入れるものは薬事法によって厳しい制約がある
現実的な話をしますと自宅にあるシャンプーや化粧品や歯磨き粉などのさまざまな商品のパッケージの裏には成分表示がありますが、それと一緒に医薬品や医薬部外品といった文字が書かれているものを見た事があると思います。
身体に直接塗布するもの、口に入れるものは薬事法によって厳しいさまざまな制約がありまして、細かく成分表示をしなければならない、テレビCMや雑誌広告などを含めた広告も表現を適切にしなければならないといった事があります。
消費者に対してしっかりとした情報を提供して、間違ったまま購入しないようにしなければならないためにこのようになっています。
例えばテレビCMで誰に対しても効果がある、どんな病気でも治るといった実際にはそうではないのに宣伝をすると誇大広告となってしまい罰せられます。
成分表示もありのままに消費者に伝える必要があり、またはその成分に対する効果があったとしても大袈裟に伝えるのはダメな事であり、表現方法も過度なものではなく適切に行ない事実のみを記載しなければなりません。
そうする事によって消費者は安心して物を購入する事ができ、事実のみの記載であるからこそ効果や効能が認められた成分に期待できる訳です。
全ての成分表示を開示しなければならなくなった
薬事法では薬である医薬品や効果や効能が認められた成分が配合されているけど直接的に病気を治す訳ではない医薬部外品などがありますが、そのなかには化粧品もあります。
化粧品と薬だとピンと来ない人もいるかもしれませんが2001年に大きく規制緩和され、全ての成分表示を開示しなければならなくなりました。
それまでは個々の商品に対して厚生労働大臣の承認や許可が必要であり制限が大きかったのですが、それがなくなったために比較的自由にメーカーは化粧品を作る事ができ販売までの期間もスピーディーになりました。
この時に自由に作れるので、成分を配合する時に無茶をする事も可能ですけど、先ほども言いましたように成分表示を全て消費者に対しても開示する必要があり、薬事法の定義の化粧品に当てはめる必要がありますので安全性は担保されながらも消費者が利用しやすくなっています。
今の時代だとダイエット食品や健康食品に対しても他の法律とも合わせて規制されており、安全性や有効性のために必要な法律となっています。
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最終更新日 2025年6月27日 by cosustain