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消費者庁の措置命令に関して

措置命令とは、消費者庁が景品表示法に違反して、商品の品質や値段が実際よりも優れている、或いは安価であると消費者が誤解するような不当表示をした業者に対して、その行為の撤回、再発の防止を命じる行政処分のことを言います。

最近の具体例では、某法律事務所が、法律に携わる業務でありながらも、消費者金融への過払い金返還請求の不当表示について再発防止を求める措置命令を出しています。

この場合は、某法律事務所が過払い金の返還請求について、4万円の着手金を無料にすると言うキャンペーンの広告を、「1ヶ月限定」、「今だけの期間限定」等とホームページに掲載しながらも、実際には4年10ヶ月にわたり表示を続けていたことで問題になりました。

この場合、不当な表示に対する措置命令という勧告とそれに対する措置命令を受けた側の対応は流れるように迅速に実施されましたが、よく見てみると、4年10ヶ月の間放置されてきたようです。

それでは消費者庁が機能していないのと同じと言っている様なものではないでしょうか。

それは被害を受けた報告から確認など様々な段階を経て措置命令なる為、公務の場合一般的な企業よりも動くのが遅くなり、結果的にこのような長い期間放置されてきたのです。

この為、現在では消費者庁だけでなく、都道府県にこの措置命令の権限が付与されることになりました。

地方主導でも措置命令が出せるようになった為、人員的にも大幅増員したのと同じような状態になっています。

更に、2016年4月から、景品表示法の課徴金制度が実施されるようになる為、よりいっそう企業の広告表現に対する景品表示法の遵守が求められるようになります。

行政指導、措置命令を受けた場合、必ず報道されるのはもちろんのこと、それによる企業ブランドの大きな低下と課徴金の対象になることによって、最大で過去3年の売上の3%が失われるのです。

行動が多少遅れたとしても余り有る罰則となっています。

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最終更新日 2025年6月27日 by cosustain